売却時に選ぶ専任・専属専任媒介契約とは
不動産の売却を成功させるには、信頼できる不動産会社との連携が欠かせません。しかし、不動産の売却が初めてならば、依頼の仕方に悩む人も多いでしょう。単に「仲介を頼む」と言っても、その内容は契約の種類によって異なります。今回紹介する二つの契約は、信頼できる一社を選んで任せたいという人に向いています。
二つの媒介契約の内容と特徴
不動産会社に仲介を頼むときには、「媒介契約」を結びます。この媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」という三つの種類があります。このうち、特定の一社のみと契約を結ぶのが「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」です。
【専任媒介契約】
一社と専任媒介契約を結ぶと、売主は他の不動産会社へは仲介を依頼できません。ただし、自分で買主を見つける自己発見取引は可能です。以下に特徴をまとめます。
・自己発見取引は可能
・契約の有効期限は原則3カ月
・不動産会社から売主への活動報告義務あり(2週間に一度以上)
・不動産会社は、契約から7日以内にレインズ(※)へ登録する義務を負う
【専属専任媒介契約】
専属専任媒介契約では、自己発見取引ができません。つまり、買主との売買契約は、必ず仲介を依頼した不動産会社を通すことになります。また、専任媒介契約よりもスピーディーにレインズへの登録が行われ、活動報告の頻度も多くなります。
・自己発見取引は不可能
・契約の有効期限は原則3カ月
・不動産会社から売主への活動報告義務あり(1週間に一度以上)
・不動産会社は、契約から5日以内にレインズへ登録する義務を負う
※レインズ
Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で全国の不動産情報を管理しているシステムです。国土交通大臣から指定された四つの指定流通機構によって運営され、各事業圏内の不動産会社が加入しています。レインズに物件が登録されると、全国の不動産会社が情報を閲覧できるようになります。
二つの媒介契約のメリットとデメリット
所有物件をできるだけ好条件で確実に売りたいなら、不動産会社との連携が密になる専任または専属専任媒介契約を選ぶことは良策でしょう。
自己発見取引の有無がポイント
では「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は、どういった観点で選択すべきなのでしょうか。この二つの最も大きな違いは「自己発見取引が可能か否か」という点です。もし自分でも買主を見つけたいならば、専任媒介契約の方が無難です。一方、不動産会社やその担当者が信頼できて、全て任せても大丈夫だと判断できれば、専属専任媒介契約が適しているでしょう。
こんな記事も読まれています
- 売却コンテンツ
- 不動産の売却方法「仲介」を詳しく知ろう
- 売却コンテンツ
- 「共同仲介」と「単独仲介」とは何か
- 売却コンテンツ
- 不動産会社と結ぶ「媒介契約」の種類とは
- 売却コンテンツ
- 売却時に選ぶ「一般媒介契約」とは
不動産お役立ち情報
会社紹介
アールライン株式会社
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目200 大西屋ビル3階
TEL:048-829-7082
FAX:048-783-5358
営業時間:10:00~18:00
定休日:不定休/ 年末年始 GW 夏季休暇
スマートフォンサイト
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。